指定特定相談支援事業
障がいのある方がその有する能力及び適正に応じ、地域で自立した生活を送ることができるよう、生活上の困りごとに対して相談支援専門員がご相談をお受けします。
また、福祉サービスのご利用を希望された際にはご本人の意思(意向)を確認しながら関係機関(保健、医療、福祉、就労支援、教育等)との連携を図り、福祉サービスの利用に必要なサービス等利用計画を作成します。
事業所名 : 清流の郷障害者相談支援センター
住所 : 佐伯市大字堅田2288番地1
電話 : 0972-20-3300
営業日 : 月曜日〜金曜日(土・日・祝休み)8:30〜17:30
職員体制 : 相談支援専門員1名(高次脳機能障害支援者養成研修修了者)
〜サービスをご利用するにあたり〜
「清流の郷」のご利用にあたっては、福祉サービスの利用申請を行う必要があります。(利用申請を行わなくてもご利用できることがあります。ご相談ください。)
■サービス利用までの流れ
1)相談
お近くの市区町村、または障がい者相談支援事業者にご相談ください。
どのようなサービスがあるのか、どのようなサービスを使いたいのか等、お気軽にご相談ください。
2)福祉サービスの利用申請
お近くの市区町村に申請します。
3)調査
心身の状態や日常生活に関する質問があります。
4)審査・認定
調査結果をもとに、市区町村の審査会で審査・判定が行われ、どれくらいのサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。
5)サービス利用の意向を聞き取り
どのようなサービスを希望しているのか、障害程度区分や介護する人の状況、申請者の利用意向などをもとに、サービスの支給量が決まります。
決定内容が「支給決定通知書」により通知され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
6)利用したいサービス事業所と契約
支給が決定したら、サービス提供事業者を選択して、利用に関する契約を結びます。
7)サービスの利用開始
事業所に障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用します。